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社会福祉法改正に伴うサービスについて

知っていますか?介護や保育などの施設を運営する社会福祉法人にとって関係のある改正社会福祉法が2017年4月1日に施行されます。一定規模以上の法人は会計監査を受けることが義務付けられ、財務の透明性を高め、地域貢献などの義務も増すことになります。

2017年4月から施行

ご安心下さい。私たちは公益法人に精通した公認会計士の会社です。

福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の
ルールが以下の3つについて大きく変わります。

①経営組織に関するルール
②事業運営の透明性の改革に関するルール
③福祉人材の確保の促進に向けたルール

お電話でのお問い合わせはこちらの番号まで → 045-313-6566 平日10時〜17時まで

社会福祉法改正のポイント

評議員の人材確保
→法人の中に評議員会を必ず作らなければならないルールになりました。
監査法人の確保
→財務諸表をきちんと整備して、一定規模以上の法人は監査法人(公認会計士)による会計監査を受けなければなりません。
福祉人材の確保
→福祉人材の確保等に関する基本的な指針の対象者を拡大、看護福祉士の資格制度の見直しなどが行なわれます。

改正社会福祉法の会計監査に関するQ&A

Q 改正社会福祉法人法での評議員の位置づけはどうなりますか?
A 改正後の社会福祉法人法では、評議員会の設置が義務付けられ、定款の変更・役員の専任・役員報酬の決定等の重要事項が評議員会で決められることになります。また、評議員と法人の関係は役員と同じく委任に関する規定に従うとされて、評議員は明確な法律上の責任を負うことになります。また、こまでどおり法人の適正な運営に必要な識見を有するという条件を満たした上に役職員との兼任も禁止されます。こうした中で、必要定数の評議員を確保出来るかどうかは、今後の大きな課題であるといえます。
Q 会計監査を受けなければならないのはどのような法人ですか?
A はい、一定規模以上の法人として政令で定められることになる「特定社会福祉法人」です。
「一定規模」は厚労省の平成25年1月16日「福祉部会」による議論では、収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が7~10億円、又は負債(貸借対照表)が20億円以上とされています。詳細は最新情報を当法人の担当者がお話しします。
Q 会計監査人に就任できるのは公認会計士又は監査法人ですが、監査法人とは何ですか?
公認会計士か監査法人であればどなたでもよいのですか?
A 監査法人とは公認会計士5名以上が共同で設立する会計監査をするための法人です。
一般的に、各公認会計士はそれぞれ得意とする業種や実施できるサービス・内容(経験実績、費用等)に違いがあります。詳しくは当法人の担当者がお話しします。
Q 公認会計士(監査法人)による「会計監査」と、監事による監査、自治体等の指導監査の違いはなんですか?
A 自治体の指導監査や監事監査は法人の業務全般に関する監査ですが、「会計監査」は会計専門家が財務諸表(計算書類)を深度の高い監査手続により評価する専門業務です。
株式会社では資本金や負債が莫大な大会社や、社会的影響が大きい上場企業に導入されています。
Q 「社会福祉充実計画」が求められる法人はどのような法人ですか?
A 改正法案では、条文によりいわゆる「内部留保」を定義し、内部留保から一定額を控除したうえで、なお余剰金が残る法人には「社会福祉充実計画」の所轄庁への提出および承認が義務化されました。内部留保の社会福祉への再投下を実施する事業計画です。これを公認会計士又は税理士が通達される予定のガイドラインに照らして記載内容を確認し、その確認書を添えて毎年度提出する必要があります。

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